報酬等の支給基準
社会福祉法人名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人名古屋市瑞穂区社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第10条及び第25条の規定に基づき、役員等(評議員、理事及び監事をいう。以下同じ。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第1条の2 本会の役員等には、報酬を支給しない。
(費用弁償)
第2条 本会の役員等には、その職務を行う費用を弁償することができる。ただし、名古屋市の職員の身分を有する役員等を除く。
(費用弁償の額)
第3条 前条の規定により支給する費用弁償の額は1,000円とする。ただし、複数の職務を行った場合であっても、当該職務が同一日でかつ特段の場所の移動を伴わない場合は、重複して支給しない。また、支給方法については、会議等出席に対して、現金で支給する。
(規程の準用)
第4条 前3条の規定は、本会の顧問、部会の委員及び委員会の委員について準用する。
(公表)
第4条の2 本会は、この規程を社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として、公表するものとする。
(規程の変更)
(委任)
附 則
1 この規程は平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、社会福祉法人名古屋市瑞穂区社会福祉協議会の役員等の費用弁償に関する規程第2条第2項に規定する会長が定める事項について(平成18年4月1日施行)を廃止する。
附 則
この規程は、平成30年3月27日から施行する。